保健室からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症による出席停止について
学校保健安全法施行規則の規定により、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となっています。
出席停止期間は、学校を休んでも欠席日数にはなりません。
なお、再登校するに当たって改めて「治癒したかどうか」「検査結果の陰性」について医師等の診察を受ける必要はありませんが、症状が続く場合等、心配がある場合は医師の指示に従ってください。
また、感染が疑われる場合にはキットの検査ではなく、必ず医療機関の受診をし、発症日等を特定してもらってください。
新型コロナウイルス感染症が軽快し登校する時は、「出席停止期間終了報告書」を提出してください。
出席停止期間終了報告書
※この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。
なお、発症日から10日間は感染の恐れがありますので、出席停止期間の基準を満たした場合でも、登校する際は感染症対策にご協力をお願いします。
インフルエンザによる出席停止について
学校感染症「インフルエンザ」と診断された場合は、病気の悪化予防及び他の生徒に感染させないため、学校保健安全法の規定により出席停止となります。
登校せず、速やかに学校に連絡して下さい。
この場合の欠席は欠席日数に入りません。
インフルエンザが治癒し、再登校する際には「治癒報告書」を提出して下さい。
治癒報告書
※インフルエンザについては、出席停止期間の基準を満たしていれば、医師による治癒証明は不要ですので、保護者の方の記入をお願いします。
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外の学校感染症について
出席停止の期間は医師の指示に従ってください。
再登校する際には「登校許可書」を医師に記入してもらい担任に提出してください。
登校許可書
学校感染症・出席停止一覧
令和5年5月時点